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本の特送便 梅書房 > 過労死は防げる 弁護士・労働組合が今、伝えたいこと
9784780310177 過労死は防げる 弁護士・労働組合が今、伝えたいこと 新製品
過労死は防げる 弁護士・労働組合が今、伝えたいこと
¥1,080   在庫有り
連合大阪法曹団有志/編著
連合大阪非正規労働センター/編著

かもがわ出版
2019年5月
社会/社会問題/労働問題


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【内容】

すべての労働者に贈るバイブルだ!

残されたご遺族のインタビュー、いくつもの裁判の判決から分かる異常な労働の実態。
労働関連法規などで示される過労死を防ぐための基礎知識。
本人や労働組合、同僚、家族が具体的にとるべき行動。
それでも病気になった場合の対処。
いくつもの実践経験を通じ、弁護士や労働組合がくみ出した集大成が、ここに書籍化された。


【目次】

巻頭言 「過労死等」とは


第I部 長時間労働・過重労働の被害の実態
 1、なぜ過労死を止められなかったのか!?
   ある遺族のお話から
   無断欠勤
   「とにかくやるしかない。絶対負けてなるものか」
   休職の診断書
   それなのに出勤を義務づけられて
   応援してしまった私
   「頑張れ」とまでは言わなかったけれど
   唯一の遺書
   刑事さんが、労基署に行くように言ってくれた裁判へ
   「裁判するなら、会社は労災申請に協力しない」
   近すぎて救えなかった
   仕事のことを弁護士に相談できると思わなかった

 2、裁判でも認められた異常な労働の実態
   i広告代理店の労働者が長時間労働により自死したケース
   【最高裁平成12年3月24日判決】

   ii飲食店支配人が長時間労働により心疾患を発症したケース
   【鹿児島地裁平成22年2月16日判決】

   iii精神的負荷の大きい業務により自死したケース
   【釧路地裁帯広支部平成21年2月2日判決】

   ivシステムエンジニアが長時間労働による心疾患で死亡したケース
   【福岡地裁平成24年10月11日判決】

   v管理職が長時間労働と精神的負担により自死したケース
   【神戸地裁平成25年6月12日判決】

   viトラック運転手が長時間労働により脳出血を発症したケース
   【熊本地裁平成19年12月14日判決】


第II部 過労死を防ぐ基礎知識Q&A
 Q1 上司の指示には必ず従わないといけませんか?
 Q2 どれだけ働かせると違法になるのですか?
 Q3 残業代を支払わないでいい場合があるのですか?
 Q4 残業命令には必ず従わなければなりませんか?
 Q5 36 協定があれば残業は無制限になるのですか?
 Q6「過労死ライン」という言葉をよく聞きますが?
 Q7 休日は法律ではどれだけ保障されていますか?
 Q8「有給休暇はない」と会社に言われましたが?
 Q9 有給休暇を取るのに会社の同意が必要ですか?
 Q10「今は忙しいから有給休暇は取れない」は合法?
 Q11 働けない労働者は辞めなければいけませんか?
 Q12 正当な理由がないと会社を辞められませんか?
 Q13 パワハラにはどう対処すればいいですか?
 Q14 セクハラにはどう対処すればいいですか?
 Q15 妊娠等を理由にした不利益があった場合は?
 Q16 労働者の健康を守るため会社がすべきことは?


第III部 過労死を防ぐためにできること

 1、労働者本人ができること、すべきこと

(1)不安でも、まだ大丈夫と思っている間にできることは何か
きっかけ/ 知識を仕入れる/ 労働時間を把握してみる/ 労働時間以外の要素/ こんな症状は見られていませんか/ 考え方の整理/ 働き過ぎ(長時間労働)は自分のせいだと思う場合/ 持病がある場合

(2)今の状態はまずいと考えたときにできることは何か
休む/ 通院する/ 記録する。証拠を手元に確保する/ 相談する/会社と交渉する/ 退避する

 2、労働組合ができること、していること

(1)労働組合には何ができるか
事業所ごとの36 条協定の締結・内容の点検/ 安全衛生委員会や衛生委員会での協議・情報収集/労働者の労働時間把握・アンケート/ 過重労働の疑いのある労働組合員との面談、相談/労使協議会・団体交渉での是正要求/ 産業医との連携など

(2)労働組合の実際の取り組み例

 3、会社がすべきこと、上司ができること

(1)組織としての会社がすべきこと
長時間労働・過重労働について/ メンタルヘルス・パワハラについて

(2)上司・先輩としてできること、すべきこと

 4、家族にできること

(1)まず、気づくことから
長時間労働への気づき/ ストレスへの気づき

(2)対応と相談


第IV部 病気になってしまった場合にできること
 (1)まず仕事を休みましょう
 (2)傷病手当金の請求
 (3)労災申請
 (4)復職支援
 (5)その他利用できる方法
 (6)会社や経営者の責任追及

過労死を防ぐための相談窓口

編集後記
コラム 簡単につくれる労働組合
資料1:過労死等の労災請求件数の推移
資料2:年齢別に見た過労死等の疾患分類
資料3:労働基準法改正に伴う新しい残業時間上限
資料4:勤続年数と有給休暇の付与日数
資料5:疲労の蓄積度(ハラスメントの有無別)(労働者調査)
資料6:仕事に関して労働者が強いストレスを感じる内容
資料7:疾患の発症や悪化の不安を感じた理由(正社員)(労働者調査)
資料8:脳・心臓疾患の職種別、決定及び支給決定件数
資料9:過労死等防止対策推進法の認知度(企業調査)
資料10:関係法令の認知度(労働者調査)


【おすすめ】

仕事に行くのがつらいと思っているあなたに。
仕事に疲れた家族を心配しているあなたに。

だれであっても、仕事のために死ぬ必要はありません。
過労死は防げます。