本の特送便 梅書房 > > 地方自治法への招待
9784880376691 地方自治法への招待 | ||
¥1,620 | ||
|
||
お問合せ・ご注文 口コミを見る(0) |
【内容】 明日に向かう地方自治法と対話しよう!地方自治は、憲法が保障する民主主義の梯子のひとつです。地方自治法は、憲法が保障する基本的人権を具体化する法律です。近くの人権だけでなく、遠くの人権保障へのまなざしを忘れず、憲法で地方自治法を、地方自治法で憲法を考えましょう。 |
【目次】 序文─人間の尊厳・基本的人権の破砕に抗う地方自治 第1章 地方自治法と憲法 ● 憲法と地方自治の話 内務省にとっては、まっさーかーの「マッカーサー草案」 マッカーサー草案をいまの憲法と見比べてみると GHQの憲法制定の目的は、日本の「非軍事化」と「民主化」 「地方自治の本旨」ってなに? 「団体自治」と「住民自治」、どっちが大事? 「自治権ってなんだ」を憲法から考える 第2章 地方自治体とはなにか ● 最高裁の「憲法上の地方公共団体」論 北杜市は、メガソーラー施設の乱設に対してなにができるか 原村は、高齢者医療費などの無料化を進めている 地方自治法のしくみのなかの地方公共団体 基礎的な地方公共団体と広域的な地方公共団体 国と地方公共団体との適切な役割分担の原則 国と対等な地方公共団体による人権の重畳的保障 第3章 住民とはだれか ● 「憲法上の住民」と「地方自治法上の住民」 あなたの住所は、どこですか? 「生活の本拠」とは 「住民基本台帳法上の住所」とは 「日本国民住民」と「外国人住民」との区別 「地縁による団体」と「地域住民」 東日本大震災被災住民・原発事故避難住民の「二重の住民」性 主権者住民による主権者自治 第4章 議会はいらないか ● 地方自治法は、議会の組織や権限などを詳細に規定 元兵庫県議・野々村竜太郎の衝撃・笑劇 憲法の「二元代表制」(議会と長) 地方自治法の「二元代表制」(議会と長) 地方自治法が定める議会の権限 国立市景観訴訟にみる議会の議決権 国立市議会の矛盾する二つの議決から議会について考えるべきこと 自治力向上のためには、住民力・議会力・行政力のトライアングルが必要 第5章 首長の権力 ● 日本国憲法のもとでの「公選・公吏」への長の改革 「公私混同」・「公私一体」の舛添元知事 「執行機関多元主義」のなかの長の地位 地方自治法上の長の権限あれこれ 沖縄県知事・翁長雄志氏が問う自治と分権 福島県浪江町長・馬場有氏が問う自治と分権 まっとうな長、まっとうな民主主義(Decent Democracy) 第6章 自治体職員の働き方 ● 住民を代表して住民のために働く労働者 宣誓から始まる自治体職員の憲法尊重・擁護義務 自治体職員の権利・身分保障 自治体職員の義務 自治体職員の仕事の仕方や作法が問われる時代の「人事評価」の導入 公務の民間化・民営化と「非正規公務員」急増 自治体職員が変われば、自治体は変わる 住民が変われば、自治体職員も変わる 第7章 住民が直接投票で決めるしくみ ● 直接民主制を正当化する憲法条文 憲法上の国民投票制度と住民投票制度 法定住民投票制度と法定外住民投票制度 「直訴する住民」と事項別の「100% の投票民主主義」 直接民主制と間接(代表)民主制との関係 条例に基づく住民投票の実施上の問題 「民主主義からの退場」ではなく、まっとうな住民投票 (Decent Referendum)=「熟議住民投票」を目指して 第8章 「直訴」する住民 ● 住民訴訟は「熟議民主主義」と「熟議法治主義」の具体化 違法・不当な行政の予防 ─行政手続法、行政苦情処理制度、オンブズパーソンなど─ 違法・不当な行政を正す方法─事後的な行政救済制度─ 住民訴訟制度の「民主主義的機能」と「法治主義的機能」 住民監査請求と住民訴訟 住民訴訟4号請求の構造転換と問題点 住民訴訟4号請求における違法性 損害賠償請求権の放棄議決問題と住民訴訟 第9章 「公の施設」はだれのもの ● 公の施設と住民の利用権 「営造物」から「公の施設」へ 公の施設の種類と要素 公の施設の利用権 公の施設の「管理委託制度」から「指定管理者制度」へ 住民主権・住民自治の視点に立つ公の施設のあり方 第10章 条例は地方・地域の大事なルール ● 明治憲法下の「条例」と日本国憲法下の条例 「非実在青少年」の条例規制 立法自治権の憲法上の根拠 憲法の条例と地方自治法の条例 条例制定権の憲法上の限界 法律先占論とその克服 判例における法律と条例との関係 法令による義務付け・枠付けなどの見直しと条例制定権の拡大論 最近の条例の拾い読み 条例は国との対抗と協力の手段 第11章 自治体と国との関係 ● 国と地方公共団体は対等・並立・協力関係へ 地方自治法が定める国の関与の意義 地方自治法が定める国の関与の原則 地方自治法を直接根拠に行う国の関与 訓令・通達の廃止と処理基準 国の関与の適正手続 辺野古訴訟にみる国の関与の実際 あるべき国と地方との関係の構築を 第12章 地方自治を護るために ● 地方自治の憲法魂 世界の“中心”で自治を叫ぶ! 「そこのけそこのけ安保が通る!」が許されるのか 「中央集権の岩盤」を突き崩す 裁判所は地方自治(自治権)の守護者たるべき 国と地方の循環関係の確立 「上ってる」場合じゃない「地産地消」プラス「知産地生」 柔張る約束Love & Passion for Justice |